A35/A65(Ax5シリーズ)はライセンス申請が必要な製品で、発注と同時にTISとSTAの2種類の書類を提出します。書類は商流に関わるすべての企業が記載対象です。記入はすべて英語で行い、手書きが必要なのはサイン欄のみです。
回答
| 書類 | 記載対象 | 記載内容 |
|---|---|---|
| TIS(Word上のタイトルは「flir tis Universal」) | エンドユーザー+その他の商流企業 | Section 2「END USER INFORMATION AND END USE OF THE PRODUCT」にエンドユーザー情報を記入。その他の商流企業はSection 5「Additional Parties」に記入 |
| STA | 商流に関わる企業ごとに1通 | レターヘッドに会社ロゴ・会社名・住所・電話番号。文書内に会社名と購入製品名。資料下部に担当者のサイン・氏名・役職・日付 |
TIS Section 2 に記入するエンドユーザー情報
- 会社所在地
- 担当者の氏名・メールアドレス・電話番号
- 事業内容
- 製品の使用用途
- どのようにカメラを使用するか
商流とは、たとえば「仕入元 ― 当社 ― 販売店 ― エンドユーザー」のように製品が渡る企業の連なりを指し、この全社が記載対象になります。
納期の目安
| 機種・時点 | 納期 |
|---|---|
| A35(2024年10月時点) | 発注およびライセンス申請の後、約2か月 |
| A35/A65(2024年12月時点) | 約3か月 |
うまくいかない場合の切り分け
| 症状 | 確認すること | 結果と次の手 |
|---|---|---|
| 会社名・役職・日付を手書きすべきか判断できない | その欄がサイン欄かどうか | 手書きが必要なのはサイン欄のみ。それ以外は英語で入力してよい |
| エンドユーザー以外の企業の記載先が分からない | TISのSection 5「Additional Parties」を確認 | エンドユーザーはSection 2、その他の商流企業はSection 5に記載する |
| 日本語で記入してよいか分からない | 記入言語の指定 | すべて英語で記入する。機械翻訳による記載で差し支えない |
| STAを1通だけ用意した | 商流に何社が関与しているか | STAは商流に関わる企業ごとに必要。社数分を用意する |
前提条件・注意事項
- 輸出管理に関する要件・様式は年度・制度改定およびメーカー方針により変動します。最新要件は所管の公式情報およびメーカーの最新様式で確認してください。本記事の内容は各時点の運用に基づく参考情報です。
- 納入後、カメラを廃棄する場合、設置場所を移動する場合、海外への再輸出の可能性が生じた場合は、事前の連絡が必要です。
- 書類様式の最新版と提出先は、発注前に確認してください。
次にできること
製品情報やサポート窓口を確認できます。解決しない場合は、この記事を元にご相談ください。