発行対象は「修理明細書」と「点検証明書」の2種類です。「校正証明書」「修理不能証明書」という名称の書類は発行対象に含まれません。保険申請用の損傷写真の撮影は依頼できます。
回答
| 書類・依頼内容 | 可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 修理明細書 | 発行可 | 修理を担当する事業者が発行できる書類。 |
| 点検証明書 | 発行可 | 点検としての見積を再発行することになり、料金も変更となる。 |
| 校正証明書 | 発行対象外 | この名称の書類は発行されない。 |
| 修理不能証明書 | 発行不可 | 顧客へ提示できる形でのメーカー見積の作成も不可との回答。代替として、修理受託会社の見積書を「修理対応の不可」と記載したものに修正して発行する運用となった。 |
| 保険申請用の損傷写真(機体・カメラの傷、ひび割れ等) | 依頼可 | 撮影した画像は共有リンクへアップロードする形で提供された。単価入りの見積書も併せて発行できる。 |
どの書類が必要かによって依頼内容(修理として出すか、点検として出すか)と料金が変わるため、必要な書類を事前に確認したうえで依頼内容を決めてください。
前提条件・注意事項
- 書類発行の可否は修理受託会社およびメーカーの方針に依存し、時期により変わります。
- 「校正証明書」が指す書類(トレーサビリティ証明の有無)は確定していません。発行可能書類の一覧は依頼時に確認してください。
- 「修理対応の不可」と記載した見積書で保険手続等の要件を満たすかは、提出先ごとに確認が必要です。
- 画像の提供方法(共有リンク)は窓口の運用によります。
次にできること
製品情報やサポート窓口を確認できます。解決しない場合は、この記事を元にご相談ください。