2026年8月時点で確認できている取扱いでは、シリアルナンバーが変わらない処置であれば、2022年6月19日までに機体登録済みの機体は免除措置を継続して受けられるとされています。シリアルナンバーが変更となる場合は機体登録を新規に行う必要があり、その時点で免除措置の対象外となります。制度改定により変わるため、手続き前に最新の要件を確認してください。
回答
| 修理の処置 | シリアルナンバー | 機体登録・リモートIDの扱い |
|---|---|---|
| 修理のみ(機体交換なし) | 変更なし | 2022年6月19日までに機体登録済みであれば、リモートID搭載義務の免除措置を継続して受けられる |
| 機体交換あり・シリアルナンバー変更なし | 修理依頼時のシリアルナンバーに書き戻される | 同上(免除措置は継続) |
| 機体交換あり・シリアルナンバー変更あり | 変更される | 機体登録を新規に行う必要がある。2022年6月20日以降の新規登録は免除措置の適用外となり、リモートID搭載の義務が発生する |
確認する場所
実際の処置内容(シリアルナンバー変更の有無)は、個別の修理見積書の処置内容欄に記載されます。修理内容によって扱いが変わるため、見積書の記載で確認してください。
リモートID機能がない機種の場合
機体自体にリモートID機能を持たない機種では、外付けリモートID機器が必須となります。内蔵リモートIDの設定は、各機体・アプリの手順に従って実施します。
前提条件・注意事項
- リモートID・機体登録に関する要件は年度および制度改定により変動します。最新の要件は国土交通省など所管の公式情報で確認してください。記載内容は2023年1月〜2025年2月時点の案内に基づきます。
次にできること
製品情報やサポート窓口を確認できます。解決しない場合は、この記事を元にご相談ください。