機体に貼られている番号は国土交通省へ登録した機体登録記号です。制度開始の移行期間中は、番号をラベルで貼付することでリモートID機器の搭載を不要とする措置があり、その名残でラベルが貼られた機体と貼られていない機体が混在します。
掲載情報について:制度・申請画面・必要書類は変更されます。本記事は確認時点の記録として参照し、申請時は所管官庁の最新案内を優先してください。
回答
- 機体に貼られた番号は機体登録記号で、機体と所有する企業・オペレータを紐付ける機体登録制度に基づくものです。
- 現在は、上空から機体番号を配信するリモートIDという無線装置を取り付ける運用です。制度開始の移行期間中は、番号をラベル(テプラ等)で貼付することで無線装置の取り付けを不要とする措置が取られていました。ラベルが貼られた機体はその措置によるものです。
- 移行期間後に登録した機体は、ラベルの貼付ではリモートID機能の代わりになりません。なお、登録記号を機体に表示すること自体は、登録したすべての機体に必要です。同一納品でも機体ごとに見た目が異なるのはこのためです。
- 実務上の違いは、ラベル貼付機は航空法の許可・承認の申請をすぐに行える状態である一方、後から登録した機体はリモートIDを新規取得したうえで許可・承認のプロセスを開始する必要がある点です。
- 実運用にあたっては、機体の所有者を自社へ移管したうえで番号を取得し直し、リモートID装置を取り付ける運用が望ましい形です。
うまくいかない場合の切り分け
| 症状 | 確認すること | 結果と次の手 |
|---|---|---|
| 同時納品の機体でラベルの有無が違う | 各機体の登録時期(移行期間中か以降か) | ラベルの有無ではなく、登録済みか、リモートID装置を備えるかで判断する |
| どちらの番号を正として運用すべきか分からない | 登録上の所有者と機体登録記号の対応 | 所有者を自社へ移管し、番号を取得し直したうえでリモートID装置を取り付ける |
注意事項
・記載内容は年度および制度改定により変動します。最新の要件は所管の公式情報で確認してください。
・説明は2023年時点の機体登録制度・リモートID運用に基づきます。
次にできること
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