【FLIR Cシリーズ】FLIR製品の注文に最終使用者確認書は必要ですか

FLIR の一部製品は、注文時に最終使用者確認書の提出が必要です(TG267 で必要となった実績があります)。また FC シリーズ(固定型サーマルカメラ)はライセンス申請が必要で、見積の段階からエンドユーザー名称と使用用途の提示が求められます。

回答

最終使用者確認書

対象製品では、見積書とは別に最終使用者確認書の提出が発注時の必須条件になります。記入欄の担当は商流により変わります。

記入欄 記入者 補足
エンドユーザー欄 エンドユーザー 依頼元はエンドユーザー情報の確認が必要
販売者欄 案件により異なる 当初は販売社の記入が必要と案内したが、確認の結果、FLIR 代理店と当社の記入のみでよいと確認が取れた案件がある(2025年1月)

納期は、在庫がある時点では1〜2週間で納品可能ですが、在庫がなく取り寄せとなる場合は約3ヶ月かかった実績があります(TG267、2025年1月時点)。2024年7月時点では納期2週間程度という回答実績があります。

ライセンス申請が必要な製品(FCシリーズ)

固定型サーマルカメラ FC-644-O(427-0097-33-00)、FC-669-O(427-0097-23-00)については、メーカー確認の結果、ライセンス申請が必要な商品であるとの回答でした。このため次の対応が必要になります。

  1. 見積の段階から、エンドユーザーの名称と使用用途を提示する。
  2. 提示した情報をメーカーへ開示することについて、事前に了承を得る。
  3. 了承が得られない場合、見積の提示自体ができない。

前提条件・注意事項

  • 輸出管理・ライセンス要件および最終使用者確認書の要否・様式は、年度・制度改定により変動するため、最新要件は所管の公式情報で確認してください。
  • 最終使用者確認書が必要となる対象製品の範囲、および現行様式の版数は、案件ごとに確認が必要です。
  • 上記は2022年12月〜2025年1月の運用実績です。
最終更新:2026年9月

次にできること

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