通常の運用で使用する2.4GHz帯は、技術基準適合証明等を受けた機器であれば無線局免許なしで使用できます。一方、マニュアルに記載のある5.7GHz帯は「無人移動体画像伝送システム」として制度化された帯域で、使用には無線局(携帯局)の免許と第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要です。
掲載情報について:対応機種、仕様、ファームウェア、画面表示は更新で変わる場合があります。作業前に対象機器の型番とバージョンを確認してください。
回答
- 2.4GHz帯の小電力データ通信システムは、技術基準適合証明または工事設計認証を受けた適合表示無線設備であれば、無線局免許を受けずに使用できます。通常の運用ではこの帯域を使用します。
- 5.7GHz帯は総務省が「無人移動体画像伝送システム」として制度化した帯域で、無線局の種別は携帯局です。運用には無線局の免許が必要です。
- あわせて、無線設備を操作するために第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者資格が必要です。
- 技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた機器であっても、無線局免許を受けずに5.7GHz帯を運用することはできません。技適と無線局免許は別の手続きです。
- マニュアルに5.7GHz帯の記載がある機体でも、2.4GHz帯のみで運用する限り無線局免許は不要です。免許と資格を取得していない場合は5.7GHz帯を使用しないでください。
前提条件・注意事項
記載内容は年度および制度改定により変動します。最新の要件は所管の公式情報で確認してください。
- 5.7GHz帯を使用する運用を計画している場合は、機体側の認証状況をメーカー公式情報で確認したうえで、所管の総合通信局へ無線局の開設手続きを行ってください。
- 無線局免許および無線従事者資格の要否は、使用する周波数帯と運用形態により異なります。