シリアルナンバーが変わらない対応であれば、免除措置は継続するとされています。修理内容により機体交換でシリアルナンバーが変更となる場合は、機体登録を新規に行う必要があるとされており、免除措置の適用外となります。制度改定により変わるため、手続き前に最新要件を確認してください。
回答
| 修理の結果 | 機体登録の扱い | リモートID搭載義務 |
|---|---|---|
| 機体交換修理だがシリアルナンバーの変更がない | シリアルナンバーは修理依頼時のものに書き戻される | 2022年6月19日までに機体登録済みであれば、継続して搭載義務の免除措置を受けられるとされている |
| 機体交換によりシリアルナンバーが変更となる | 機体登録を新規に行う必要があるとされている | 2022年6月20日以降の新規登録は免除措置の適用外となり、リモートID搭載の義務が発生するとされている |
機体自体にリモートID機能がない機種では、外付けリモートID機器が必須とされています。内蔵リモートIDの設定は、各機体・アプリの手順に従って実施します。
前提条件・注意事項
リモートID・機体登録の要件は年度および制度改定により変動します。修理・機体交換の時点での最新要件は、所管の公式情報で確認してください。