処置が「機体交換あり・シリアルナンバー変更なし」であれば、シリアルナンバーは修理依頼時のものに書き戻され、免除措置は継続するとされています。シリアルナンバーが変更となる場合は、機体登録を新規に行う必要があるとされています。制度改定により変わるため、手続き前に最新要件を確認してください。
回答
| 処置 | シリアルナンバー | 登録・リモートIDの扱い |
|---|---|---|
| 機体交換あり・シリアルナンバー変更なし | 修理依頼時のシリアルナンバーに書き戻される | 2022/6/19までに機体登録済みであれば、リモートID搭載義務の免除措置を継続して受けられるとされている |
| 機体交換ありでシリアルナンバーが変更となる | 変更される | 機体登録を新規に行う必要があるとされている。2022/6/20以降の新規登録は免除措置の適用外となり、リモートID搭載の義務が発生するとされている |
| バッテリー交換修理 | バッテリーのシリアルナンバーが変更となる | 機体側の登録とは別に、バッテリーのシリアル管理台帳の更新が必要となる |
実際の処置内容(シリアルナンバー変更の有無)は、修理見積書の処置内容欄で確認します。機体自体にリモートID機能がない機種では、外付けリモートID機器が必須とされています。
前提条件・注意事項
- リモートID・機体登録に関する要件は年度・制度改定により変動します。最新要件は国土交通省など所管の公式情報で確認してください。本記事は2025年6月時点の案内に基づきます。