改正航空法に基づき、2022年6月20日より「無人航空機の機体登録制度」が義務化されます。
ご自宅にあるドローンも登録対象の可能性があるので、要チェックです!
機体登録ってどうやってするの? リモートIDってなに? 自分のドローンも登録義務があるの?
などなど、新しい制度に疑問の声が多くあげられています。そこで今回は、実際にスタッフが機体を登録してみました。登録制度の概要や登録方法、注意点について一緒に見ていきましょう!
▼ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
▼無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
無人航空機の登録制度とは?
2021年12月 航空法改正に基づき、無人航空機の登録制度が施行されました。
機体重量100g以上のドローン・ラジコン機など、無人航空機の登録が義務化されます。
この制度は、ドローンの利活用が進む一方で関連事故や航空法違反事案が多発するなか、事故の原因究明や安全確保を目的として創設されました。
令和3年12月20日 事前登録の受付開始
令和4年6月20日 登録義務化
機体を登録し、国土交通省から発行される登録記号を機体に表示し、リモートID機能を搭載する必要があります(ただし、後述するように免除期間あり)。
ドローンに個人情報を紐づけることで機体を識別し、管理することを目的としています。
車にナンバープレートをつけることをイメージしてもらうと分かりやすいですね!
この機体登録の有効期間は3年間となっており、3年を過ぎると更新手続きが必要です。
リモートIDとは?
では、リモートIDとはなんのことでしょう?
リモートIDとは識別情報や位置情報を遠隔発信する機器のことです。
2022年6月20日以降は原則、全ての対象の無人航空機に搭載が必須です。
ただし、事前登録期間中(〜2022年6月19日)に登録すれば、有効期間である3年間はリモートIDの搭載が免除されます。
2022年6月20日以降にメーカーより出荷される無人航空機については内臓型になることが期待されていますが、現時点(2022.03.14)では、各メーカーから公式な発表はありません。
対象機体は?
全ての無人航空機(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 131 条の4のただし書 に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)
引用:国土交通省「無人航空機登録要領」
これまで重量が200g以上のものを無人航空機としていましたが、今回より100g以上のものが対象となりました。なので199gの「DJI Mini」や「DJI Mini 2」も対象となります!
なお、この「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(プロペラガードなど)の重量は含まれません。
登録記号の表示方法
申請して発行された登録記号は、機体へ鮮明に表示しなければなりません。
●方法
印字したシール、ラベル
油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印 など
●場所
簡単に取り外せない場所の表面かつ外部から簡単に認識できる場所
機体が墜落した際に、飛散する可能性の少ない場所
機体から鮮明に判別できる色であること
●サイズの指定
文字の高さ
25kg未満 3mm以上
25kg以上 25mm以上
私はテプラでラベルシールを作成し、このように表示しました。
登録費用
登録は有料です!
申請及び本人確認方法により、登録費用が異なります。
郵送での登録方法もありますが、オンラインの方がお得にできます。
特に、登録費用が抑えられるのは個人番号カード(マイナンバーカード)またはgBizID ※1での登録です!
※1 gBizID… 法人・個人事業主向け共通認証システム
登録方法
登録はざっくり3ステップです!
01. 申請
02. 入金
03. 登録記号発行
まずは「ドローン登録システム」のアカウントを開設しましょう!
登録はこちらから
ドローン登録システム
実際にスタッフも申請してみました!
UAVOOM(弊社が運営するドローン愛好家、ドローンビジネス事業者向けの総合プラットフォーム)のYouTubeチャンネルにて登録方法を簡単に紹介しています。
注意点
実際に事前登録をしてみて、特に気をつけていただきたい点をまとめました。
「登録申請」をした後、処理中の画面からずっと表示が変わらず進まない!
処理中のマークがぐるぐるしたまま進まない!この現象にわたしも陥りましたが、「機体登録の事前申請に係る Q&A 集 – 国土交通省」にて解決方法が記載されておりました。
「登録申請」をした後、画面上は処理中(読み込み中)に画面が表示されるとともに、所有者情報に登録したメールアドレス宛にドローン登録システム (information@dips-reg.mlit.go.jp)から到達確認をするためのメール「【ドローン登録システム】各種手続き確認のお知らせ」を送信しております。 メールに記載されている URL をクリックすると、処理中(読み込み中)画面から、次の画面に遷移しますので、次の画面に従い操作を進めてください。
引用:国土交通省「機体登録の事前申請に係る Q&A 集 – 国土交通省)」
機体修理で機体交換になった場合、再度登録しなおしになり追加料金も必要!
せっかく登録した機体ですが、修理で機体がまるまる交換になった場合は製造番号が変わるため、元の機体の登録を抹消し新しくなった機体を再度登録しなければなりません。
改造したものやシステムの選択肢にないメーカーの機体を登録する場合は、事前準備が必要!
今回の動画ではDJIの機体で登録しましたが、自社の保有機体である”Wingcopter”は選択肢になく、 機体情報(色や縦横高さのサイズなど)や写真が必要になるため時間がかかりました…汗
機体登録だけじゃなく、機体にその登録番号を表示することが必要!
運転免許のように取得して終わりではなく、運転する際は免許証を所持しなければならないように、 機体登録をした後は発行された登録番号を機体に貼る必要があるということを忘れてはいけません!
その他、細かい注意点やポイントは動画にてご紹介していますので、そちらも要チェックです。
まとめ
登録をしていない機体を飛行すると航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
忘れないよう早めに事前登録を済ませましょう!
今後も登録制度に関する最新情報を発信してまいりますので、是非チェックしてくださいね。
無人航空機登録制度の詳細は国土交通省の公式サイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
参考文献
国土交通省「無人航空機登録要領」
国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」
国土交通省「無人航空機の登録ハンドブック」
国土交通省「ドローン登録システム – よくある質問」
国土交通省 「機体登録の事前申請に係る Q&A 集」