当社が一次代理店として発売当初より取り扱いさせて頂いているSONY製国産ドローンAirpeak S1が、この度国土交通省が航空法で定める第二種型式認証取得機体の認証を取得いたしました。今回の記事では、機体認証制度の概要と型式認証の取得で開かれるAirpeak S1の新たな活躍シーンをご紹介させて頂きます。
機体認証制度とは
機体認証制度とは無人航空機の強度、構造および性能について検査を行い、機体の安全性を担保する認証制度です。また、型式認証とは、メーカーなどが設計・製造する量産機を対象とし、メーカーが取得をする機種に対する認証制度です。型式認証を受けた無人航空機は、機体認証の検査における全部または一部が省略されます。
機体認証は個別の機体を対象とし、特定飛行を実施するためにはユーザーが取得する必要がありますが、型式認証を取得した無人航空機は、機体認証にかかる検査の全部または一部が省略されます。
型式認証の取得により、ユーザーが「機体認証」の申請をする際に、検査の手順を大幅に省略でき、さらに機体認証書取得のための手数料がお安くなります。 制度の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
外部リンク:機体認証|無人航空機レベル4飛行ポータルサイト – 国土交通省
Airpeak S1で取得した型式認証
今回Airpeak S1が取得した型式認証は第二種型式認証です。
第二種型式認証は、国土交通省の定める飛行カテゴリーⅡの一部に対応しており、下記特定飛行での運用で適用可能となります。
■人または物件から30m未満での飛行
■人口集中地区(DID)上空での飛行
Airpeak S1で上記特定飛行を計画する際、従来必須だった申請の手続きが大幅に削減されます。ただし、適用されるためには、下記要件を満たす必要があります。
- 2024年1月以降にソニーより出荷された機体であること
- 第二種機体認証書を取得していること
- 操縦者が二等以上の操縦者技能証明を保有していること
- 立入管理措置を講じること
- Airpeak S1 RTKキットを搭載していること
認証内容の詳細についてはソニー様の特設ページをご参照ください。
外部リンク:第二種型式認証ドローン Airpeak S1 ~飛行許可・承認申請不要で特定飛行が可能~ | ドローン Airpeak | ソニー
今回の型式認証で何ができるようになるか
この第二種型式認証を取得したAirpeak S1で個別の機体認証書を取得し、二等以上の無人航空機操縦者技能証明書を保有することで、当機体を立入管理措置を行ったうえで「人口集中地区上空」の空域及び「人または物件から30m未満」の飛行を行う際の申請・承認手続きが省略されます。 これにより、Airpeak S1の場合には、最新のアップデートとRTKキットで実現した測量用途でのフライトや、αシリーズと優れた運動性能が実現する空撮用途でのフライトにおける一部の飛行で手続き業務が簡略化され、都市部等での活用がさらに加速すると期待できます。
まとめ
2022年12月5日より無人航空機の新制度として技能証明制度及び機体認証制度による飛行申請手続きの省略が設けられましたが、第二種型式認証という領域ではまだ型式認証を取得した機体が存在せず、それによって機体認証を取得した機体も存在していませんでした。今回SONY Airpeak S1が初めて第二種型式認証を取得したことにより、ユーザー様での機体認証の取得が容易になり、新制度によって整備された一部の特定飛行における申請手続きを省略しての運用がようやく初めて実現できる状態になりました。
当社ではAirpeak S1をより普及させる為、販売パートナー様の募集も行っております。登録講習機関として日々パイロットの育成に尽力されている事業者様、この機会にぜひお取り扱いをご検討くださいませ。