飛行試験を実施したことと、その結果として判明した運用限界の2点を申請書に記載します。下記の例文を参考に、飛行試験の実施結果とあわせて記載してください。
本記事は2026年8月時点の運用に基づきます。制度・審査の運用は変わることがあるため、最新の要件は国土交通省のご案内をご確認ください。
最大離陸重量を超過した機体での飛行申請は、以下の文言を参考に申請してください。
飛行試験の結果、飛行性への影響がない場合(例1)
「当該改造については、○○○(メーカー名/製品名/重量)及び○○○(メーカー名/製品名/重量)を装備する。メーカーが定める最大離陸重量を超過するが、飛行試験(耐風等)を実施し飛行の安全性に影響がないことを確認した。」
上記の文言を参考に、飛行試験の実施結果などとともに申請書に記載してください。
飛行試験の結果、飛行性への影響がある場合(例2)
「当該改造については、○○○(メーカー名/製品名/重量)及び○○○(メーカー名/製品名/重量)を装備する。メーカーが定める最大離陸重量を超過するが、飛行試験(耐風等)を実施し飛行性に影響があるため飛行可能風速及び最大搭載可能重量を変更することとする。」
上記の文言を参考に、飛行試験の実施結果などとともに申請書に記載してください。
記載にあたっての考え方
航空局が許可・承認するうえで必要なことは、運用限界を超えて飛行する機体の安全性をいかにして担保するかです。航空局は、申請者が実施した飛行試験の結果を尊重します。そのため、次の2点を申請書に記載してください。
- 運用限界に関わる飛行試験を実施したこと
- その結果として判明した運用限界(飛行性への影響)
申請者の責任において記載された文言があり、飛行試験などから得られた「適切な運用限界値」を記載していれば、申請段階で飛行試験データそのものの提出を求められないのが一般的です(2026年8月時点)。最新の要件は国土交通省のご案内をご確認ください。
記載内容の整理
| 飛行試験の結果 | 参考にする例文 | 申請書に記載する内容 |
|---|---|---|
| 飛行性への影響なし | 例1 | 装備品の内訳と重量/飛行試験を実施し安全性に影響がないことを確認した旨 |
| 飛行性への影響あり | 例2 | 装備品の内訳と重量/変更後の飛行可能風速・最大搭載可能重量 |
本記事は2026年8月時点の運用に基づく情報です。