「無人航空機の機体登録制度」の義務化がついに今月、6月20日(月)から始まります!
慌てて事前申請をしている方も多いのではないでしょうか。
まだお済みでない方、改めて内容を確認したい方は以前投稿したこちらからご確認ください。
さて今回は無人航空機の機体登録制度の義務化について、知っておきたい最新情報をお伝えします。
▼ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
▼無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
事前申請の正確な期間
事前登録期間中の2022年6月19日まで、というのはよく言われていますが、
19日までになにが完了していればいいのでしょうか。
事前登録によりリモートID搭載が免除となるのは、以下の申請分までとなります。
〇オンライン申請 :STEP6の「手続完了」画面が表示された時刻が6月19日中までのもの
国土交通省「ドローン登録システム-お知らせ」
(※システムのサーバー時刻で判定。申請受付番号が発番されたものに限る)
〇書面による申請 :消印が6月19日までのもの
オンライン申請の場合はSTEP6の「手続完了」画面が表示されればOKとのこと。
こちらは実際にスタッフが登録したときの画面です。
申請受付番号はこちらで確認ができます。
メインメニュー>「申請状況確認/取下げ/支払い」>「申請状況一覧」
弊社スタッフが実際に国土交通省航空局に電話で確認したところ、
6月19日までに申請状況の受付が「手続き内容確認中」となっていれば大丈夫とのこと。
万が一、入力情報に明らかな誤り(例:DJIのPhantom4の製造番号数が明らかに足りない等)が
国交省側で認められる時は、強制的に取り下げられることがあるので、受付完了メールの後にシステム側の審査状況を確認し、「手続内容確認中」か「取下げ済」のどちらのステータスになっているか確認することを推奨します。
登録方法は動画でも紹介しておりますので、ご参照ください。
リモートID搭載の免除期間は更新できる
事前登録の有効期間は3年間で、その後は更新が必要となっています。
3年後、リモートIDを搭載しなければならないと思っていたのですが、事前申請した機体に関しては
更新することで引き続きリモートIDの搭載を免除できるそうです!
事前登録によるリモートIDの搭載の免除は、3年後も機体登録更新の手続きにより継続されます。
国土交通省「ドローン登録システム-お知らせ」
なお、6月20日を跨いで自らが申請を取下げたり、登録完了後に機体の抹消を行ったりした場合は、
事前登録の取扱いではなくなりますので、ご注意ください。
︎
*機体修理等でシリアルナンバー(製造番号)が変更となった場合は、新規登録の対象となりますので注意が必要です。
事前登録をしても有効期間は短くならない!
事前登録の有効期間は完了日から3年ではなく、一律で2022年6月20日から3年となっています。
早々に事前登録をすると損すると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません!
登録が義務となる本年6月20日以前に事前登録をしても、 有効期間は6月20日から3年間となります。
引用:無人航空機登録ポータルサイト-よくある質問・お問い合わせ
有効期間が短くなることはありません。
ヘルプデスクの受付時間延長
事前申請締め切り間近ということもあり、国土交通省航空局の無人航空機ヘルプデスクへのお問合せが
かなり混雑しているようです。
混雑状況を鑑みて、下記日時でヘルプデスクの受付時間が延長されるそうです。
●通常
平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
●延長後
6月8日(水)〜6月17日(金)
平日午前9時から午後6時半まで対応
6月19日(日)
午前9時から午後5時まで対応
お問い合わせする前にまず、よくあるご質問に目を通しましょう!
まとめ
すでに登録機体数は10万台を超えているそうです!(2022年5月10日時点)
締め切りまで2週間切りましたが、こちらの記事が皆さんのお役に立てれば幸いです。
参考文献
国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」
国土交通省「ドローン登録システム – よくある質問」
国土交通省 「機体登録の事前申請に係る Q&A 集」
国土交通省航空局 無人航空機 Twitter